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2024/06/01
訪問看護DX情報活用加算に伴う掲示とウェブサイト掲載について
当ステーションは関東厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を
取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護
医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。内容は以下の通りです。
令和6年6月1日より算定(新)訪問看護医療DX情報活用加算5点(50円)
本加算の施設基準に準じて、当ステーションでは下記の取組を実施しております。
1.訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)
第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求(令和6年度7月審査分)の実施
2.健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制管理
3.医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得及び当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること